下記の条件にあてはまる一人親方様が労災保険にご加入いただけます。
労災保険は原則的には会社に雇用される労働者が対象ですが、一人親方も特別加入ができます。
一人親方のように、事業主であっても実態としては労働者と同様の事業に
従事されているなどの場合、災害の発生率は労働者と同様といえます。
にも関わらず、事業主という形態のために労災保険給付が受けられなくなってしまいます。
そこで労災保険では一定の要件を満たせば一人親方が加入できる特別加入の制度を設けています。
一人親方は単独では労災保険に加入できず、まずは一人親方団体に加入し、
加入した団体から労働基準監督署に加入申請することになります。
労災保険は業務中の災害や通勤途中の万が一の事故に備えるための国の保険です。
建設工事現場に出入りされる一人親方様は「労災保険」に加入して「労災保険加入証明書」を
提示しなければ作業現場へ出入りできなくなっており、元請会社から提示を求められることが
一般的になっています。
該当される方は一人親方特別加入労災保険にご加入されることをおすすめいたします。
親方様が安心して仕事ができるようにこのはな建設部会がサポートをさせていただきます。
※このはな建設部会は、大阪労働局より厚生労働大臣の認可を受けています。
建設業には、以下の業務があてはまります。
その他にも該当するものがございますのでお問い合わせください。
業種によっては、「事前健康診断」が必要な場合がございます。
土木工事、建築工事、大工工事、フィルム工事、石工事、屋根工事、電気工事、ガラス工事、
板金工事、鉄筋工事、さく井工事、内装仕上工事、管工事、防水工事、熱絶縁工事、
清掃施設工事、左官工事、造園工事、レンガ工事、鋼構造物工事、塗装工事、建具工事、
タイル工事、水道施設工事、PC工事、舗装工事、ブロック工事、地質掘削工事、鳶・土工工事、
潜水建設工事、しゅんせつ工事、機械設置工事、電気通信工事、消防施設工事、軽天工事