このはな建設部会は公正労働大臣に認可を受けている建設業の一人親方団体です。
労働保険事務組合の一般社団法人此花工業会が運営しています。
労働者を使用せずに事業をされていることを常態としている方です。
労働者を使用していても年間100日未満の場合は加入する事ができます。
法人・個人を問いません。
その製造業務が建設業に付随しており主としてされている業務が建設業の場合は、
ご加入いただくことができます。その製造業務が建設業と無関係で個別の業務の場合、
ご加入いただくことは可能ですが製造業の業務上の事故は給付対象とはなりません。
その点をご了承いただいた場合は、建設業の一人親方としてご加入いただくことが
できます。
年齢制限はありません。
建設業で働ける年齢であればご加入いただけます。
給付基礎日額は労働保険料と労災保険の給付額の算定基礎となる重要なものです。
現在の所得に見合った額で給付基礎日額をご選択していただくのがよいと思われます。
例えば月収が40万円ぐらいの方であれば、給付基礎日額が12,000円前後がおすすめ
となります。
給付基礎日額が高ければ労働保険料は高くなりますが、手厚い保険給付を受けること
ができます。通院などの治療費は治癒するまで無料となりますので、
給付基礎日額には影響されません。
資料をご請求いただいた場合はお申込書を同封いたします(パンフレット最終ページ)
必要事項をご記入・ご捺印のうえ郵送またはFAX送信をいただき、到着次第金額と
口座をお知らせいたします。
ご入金が確認できましたら当会が責任をもって加入申請書を労働基準監督署に
提出いたします。加入申請書を提出した翌日が労災保険の成立日となります。
お申し込みの際にご加入希望日と「急いで加入したい」旨をお申し付けください。
保険の成立日は加入申請書を提出した翌日からとなりますので、
お申し込みいただいて14時までにご入金をいただきますと、
最短2日でご加入いただくことが可能となります。
はい、大丈夫です。
労働保険料をご加入いただく月により月割りで計算いたします。
保険料は月割りの計算となるので、月初めに加入されても月末に加入されても
同じ1ヶ月分の保険料が発生します。
脱退の場合も同様に月初めでも月末でも脱退月までの労働保険料が発生します。
団体会費が必要となります。
詳しくは「料金ページ」をご参照ください。
直接労働基準監督署等での手続をすることはできません。
当団体のような一人親方団体を通じてご加入いただくことが必須条件です。
申し訳ありません、分割納付は受け付けておりません。
団体会費・労働保険料に関しましてはご加入の際に一括での納付をお願い致します。
ご入金いただけない場合は、加入申請の提出をすることができず、ご希望の加入日に
加入いただくことができません。お申し込み後一定期間が経過した場合、
当団体より加入の意思確認のご連絡をいたしますが、そこに記された期日以降に
ご入金がない場合は、ご提出いただいた書類を当団体にて破棄いたします。
労災保険の特別加入は、さかのぼっての加入はできません。
労災事故が起きてから加入する事は道理にかなっていないという趣旨からのものです。
すぐに病院に行って治療を受けてください。
その際、病院に「労災」ですと伝えてください。
病院で受診後、速やかに当団体にご連絡ください。
災害の発生状況等を簡単にお聞かせいただいた後、早急に必要な手続書類等を
お送りいたします。また、労災保険の給付に必要な書類等・給付請求マニュアルを
当団体にてご用意いたします。必要書類にご記入 ご捺印後に当会にご返送ください。
または病院にご提出ください。
ご提出いただいた書類等をもとに労災の認定・給付金の支給に関しては
労働基準監督署が行いますので、給付に関するお問合せは直接労働基準監督署に
していただくことになります。
年度の途中での変更はできません。
毎年の年度更新の時期(3月)に
更新関係の書類を郵送いたしますので、この時期にのみ変更する事ができます。
一人親方の労災保険は毎年4月から3月までを区切りとしています。
毎年2月中旬から3月初めにかけて現在の給付基礎日額のままご継続されるか
変更されるか、脱退されるか等のご案内を郵送いたします。
当団体の指定の期日(毎年3月20日前後頃)までにご入金をお願いいたします。
期日までにご入金なき場合は継続のご意志がないとみなしますので、
3月31日をもって当団体会則により脱退の手続きをとらせていただくこととなります。
一人親方様の場合、就労できない状態であることを医師が証明した場合は、
給付対象となります。
ご連絡いただければ、無料で再発行いたします。
変更内容をご連絡いただきましたら早急に加入証明書を再作成後、ご指定のご住所に
郵送もしくはFAXいたします。 尚、このはな建設部会の取扱い業務範囲以外に
居住地が変更の場合は、脱退となります。
労災保険の特別加入は、被保険者が死亡した場合を除いて、
さかのぼっての脱退はできません。
月割りで算定後、脱退以降の労働保険料を返金いたします。
尚、団体会費に関しましては、返金できませんので、あらかじめご了承ください。
通常、脱退日の翌週末までに返金処理となります。
従業員の方を雇われた場合は、中小事業主に変更となります。
当団体は中小事業主の「このはな労働保険事務組合」を併設しておりますので、
移行の手続きをいただければ引き続き特別加入が可能です。
尚、法律上で事務委託が可能な地域が設定されていますので、
脱退の際にはご相談ください。
年度の途中での脱退の場合、脱退月以降の既入金の労働保険料を返金いたしますので、
ご希望の脱退日と返金させていただく銀行口座をご連絡ください。
脱退のご連絡を頂いた際には受付票を発行いたしますので、
返金完了までお手元に保管をお願いします。
受付表の発行が確認できない場合は手続・返金ができませんのでご注意ください。
また、誠に恐れ入れますが返金の際、振込手数料は差し引かせていただきますことを
あらかじめご了承ください。
労災保険料部分はその全額が社会保険料控除の対象金額、
団体会費は事業所得にかかる必要経費として確定 申告の際に控除されます。
一人親方(事業主)の労災保険料は経費にはなりませんので、
帳簿上では福利厚生費ではなく事業主貸で処理することになります。
経費にはなりませんが、確定申告で所得控除として社会保険料の控除を受けることが
できるようです。確定申告についての詳細は、お近くの税務署にお問合せください。