労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して
必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。
その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。
(ア)労災保険は、原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、
すべてに適用されます。
なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、
事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、労働者であればアルバイトや
パートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
(イ)補償内容や各種手続きの方法については労災保険給付の概要パンフレットをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-12.html
労災保険は原則的には会社に雇用される労働者が対象ですが、一人親方も特別加入ができます。
一人親方のように、事業主であっても実態としては労働者と同様の事業に
従事されているなどの場合、災害の発生率は労働者と同様といえます。
にも関わらず、事業主という形態のために労災保険給付が受けられなくなってしまいます。
そこで労災保険では一定の要件を満たせば一人親方が加入できる特別加入の制度を設けています。
一人親方は単独では労災保険に加入できず、まずは一人親方団体に加入し、
加入した団体から労働基準監督署に加入申請することになります。
労災保険は業務中の災害や通勤途中の万が一の事故に備えるための国の保険です。
建設工事現場に出入りされる一人親方様は「労災保険」に加入して「労災保険加入証明書」を
提示しなければ作業現場へ出入りできなくなっており、元請会社から提示を求められることが
一般的になっています。
該当される方は一人親方特別加入労災保険にご加入されることをおすすめいたします。
親方様が安心して仕事ができるようにこのはな建設部会がサポートをさせていただきます。
※このはな建設部会は、大阪労働局より厚生労働大臣の認可を受けています。
このはな建設部会の労災保険は、業務中の災害や通勤途中の万が一の事故に備えるための
国の保険です。
労災事故が起こってしまった日にさかのぼっての加入はできません。
(道理に反するという理念により)