特定の業種に従事されている親方様は、加入の際に健康診断を受診していただく必要があります。
各種健康診断は、すべて国が費用を負担しますので無料で受診できます。
※交通費は、ご本人のご負担となります。
従事されてからの通算期間が下記に該当する場合、健康診断の対象となります。
また、一般の健康診断の結果を添付していただいても無効となりますのでご注意ください。
特定業種の事前健康診断は国が指定する病院機関等で受診していただく必要がございます。
指定病院等はお申込み受付後にお知らせいたします。
じん肺健康診断 | 粉じん作業を行う業種に3年以上従事していた方 |
振動障害健康診断 | 振動工具使用の業務に1年以上従事していた方 |
鉛中毒健康診断 | 鉛業務に6ヶ月以上従事していた方 |
有機溶剤中毒健康診断 | 有機溶剤業務に6ヶ月以上従事していた方 |
受付時に病院を選択・試用期間と溶剤名や工具名をお知らせください。
ご入金後にまずは仮の証明書を発行します。
後日、労働局より交付された「特別加入健康診断指示書」を当団体から受診されるご本人様に
郵送いたします。
指示書記載の期間内にご自身で病院を予約して受診してください。
受診後は承認がおり次第、正式な加入証明書をお送りします。
特定健康診断を自己都合により受診しないまま放置した場合は、
労働基準監督署に提出した加入申請書の取下げを行います。
その際には下記の処理を行いますのでご留意のほどお願いいたします。
取下げ申請手数料として5,000円と(仮)労働保険成立日の属する月から
取下げ月までの管理手数料(1,000円/月)を請求させていただきます。
既に入金された団体会費に関しましては返金いたしません。
入金された労働保険料のみを振込手数料を差し引いて返金いたします。
入金された労働保険料が取下げ手数料及び管理手数料の合計に満たない場合は、
不足額を請求いたします。
上記の事由により、労働保険加入の取下げ申請を適用された方につきましては、
会則第3条3項に基づき、今後当会の特別加入をお断りさせていただきます。
健康診断の受診結果により次に該当される方は特別加入を制限される場合があります。
すでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が一般的に就業することが困難であって療養に専念しなければならないと認められる場合は業務内容にかかわらず特別加入は認められません。
すでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が当該業務から転換を必要とすると
認められる場合には、当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることとなります。
じん肺健康診断を受診する必要のある主な粉じん作業については、下記の通りです。
振動障害の健康診断を受信する必要がある振動工具については、
下記または下記の振動工具と類似の振動を身体局所的に与えると認められる工具となります。
削岩機、ブッシュクリーナー、スケーリングハンマー、コンクリートブレーカー、
ピッチングハンマー、ピッチングハンマー、携帯用木材皮剥ぎ機、サンドランマー、
鋲打機、スイング研削盤、携帯用タイタンバー、ベビーハンマー、コーキングハンマー、
卓上研削盤、携帯用削岩機、エンジンカッター、チェーンソー
有機溶剤の健康診断を受信する必要のある溶剤については、
下記または下記のに掲げる物のみから成る混合物となります。
アセトン、キシレン、酢酸ペンチル、スチレン、イソブチルアルコール、クレゾール、
酢酸メチル 1,1,2,2-テトラクロルエタン、イソプロピルアルコール、クロルベンゼン、
四塩化炭素、テトラヒドロフラン、イソペンチルアルコール、クロロホルム、
シクロヘキサノール、テトラクロルエチレン、エチルエーテル、酢酸イソブチル、
シクロヘキサノン、1,1,1-トリクロルエタン、セロソルブ、酢酸イソプロピル、
1,4-ジオキサン、トリクロルエチレン、セロソルブアセテート、酢酸イソペンチル、
1,2-ジクロルエタン、トルエン、ブチルセロソルブ、酢酸エチル、1,2-ジクロルエチレン、
二硫化炭素、メチルセロソルブ、酢酸ブチル、ジクロルメタン、ノルマルヘキサン、
オルト-ジクロルベンゼン、酢酸プロピル、N,N-ジメチルホルムアミド、1-ブタノール、
メタノール メチルイソブチルケトン、メチルエチルケトン、2-ブタノール、
メチルシクロヘキサノール メチルシクロヘキサノン、メチルブチルケトン、ガソリン、
コールタールナフサ、石油エーテル、石油ナフサ、石油ベンジン、テレビン油、
ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット