労災保険の請求方法・申請方法|大阪

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請求方法について

労災事故が発生した場合は、以下の手順で給付請求を行ってください。

労災事故が発生して治療等を受けた病院の窓口で「労災でお願いします」とお伝えください。
労災指定病院の場合と労災指定外病院の場合は、請求方法が異なりますので、
病院等にご確認ください。
※労災指定病院は厚生労働省のサイトからでも確認できます ⇒ 「検索ページへ(外部サイト)

労災事故の治療に国民健康保険等の健康保険証は使わないでください。
労災に切り替える時に10割負担しなければならない可能性があります。

各労災給付請求事由が生じますので『このはな建設部会』にご連絡ください。
申請請求用紙・請求方法・提出先について詳しく案内させていただきます。
ご連絡いただく際には、事故の起こった詳しい状況をお聞きさせていただく場合がございます。

連絡を受けましたら早急に給付請求に必要な申請請求用紙・添付書類等を郵送いたします。
その際、記入方法・記入例の詳細がわかる給付請求マニュアルを同封いたします。

 ●給付等に関する手続き等には、費用はかかりません。
 ●業務災害と通勤災害の請求用紙が別種類となります。

お手元に書類が到着しましたら、必要事項をご記入のうえ、このはな建設部会にご返送ください。

 ●返送先:〒554-0011 大阪市此花区朝日2-18-8 このはな建設部会
 ●請求用紙により病院等に直接提出していただく場合もございます。

給付請求用紙が届き次第、不備がない場合は所轄の労働基準監督署に給付申請を提出いたします。
書類に不備がある場合は、返送もしくは電話等による問合せをさせていただく場合がございます。

労災の認定や審査・事故調査は所轄の労働基準監督署が行います。
労災給付請求・申請・支給・労災給付金に関するご質問は、当団体所轄の労働基準監督署に
直接お問合せください。

 ●〒554-0012 大阪市此花区西九条5-3-63 西野田労働基準監督署・労災課 06-7669-8788
 ●当団体でわかる内容につきましては、お問合せくださいましたらお答えさせていただきます。

所轄の労働基準監督署が労災と認定後、給付請求申請用紙・添付書類に不備が無い場合は、
約2~3週間でご指定の口座(請求人本人口座のみ)に労災給付金が国から振り込まれます。
給付の初回は、3~4週間の日数がかかる場合がございます。

労災保険給付の種類(一部抜粋)

例:給付基礎日額10,000円をご選択の場合。

療養補償給付 原則として労災指定病院で傷病が治るまで全額無料で治療を受けられます(療養の給付)
休業補償給付 休業補償として、休業4日目以降1日当り休業補償費6,000円(給付基礎日額の60%)+特別支給金2,000円(給付基礎日額の20%)合計8,000円が働けるようになるまで受けられます。
障害補償給付 障害補償として、障害の程度により(第1級)給付基礎日額の313日分の年金3,130,000~(第14級)56日分の一時金560,000円が支給されます。
遺族補償給付 遺族補償として給付基礎日額の153日分(遺族1名)1,530,000円から245日分(遺族5名以上)2,450,000円が遺族に年金として支給されます。
特別支給金 死亡したときに一時金として遺族の人数にかかわらず一律3,000,000円支給されます。
葬祭料 葬祭を行う者(通常は遺族)に対し、給付基礎日額の60日分600,000円が支給されます。

必要書類の提出先

それぞれの場合について書類をお送りいただくことで給付を受けることができます。
なお、すべての用紙には当団体の承認が必要になります。

労災が原因のケガや病気の治療を受けるとき(労災指定病院の場合)

下記を受診している病院へ提出して下さい。

 ●業務災害:
様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)
 ●通勤災害:
様式第16号-3(療養給付たる療養の給付請求書)

労災が原因のケガや病気の治療を受けるとき(労災指定病院以外の場合)

下記を病院から証明を受けたうえで、治療費の領収書と併せてこのはな建設部会へ送付して下さい。

 ●業務災害:
様式第7号(療養補償給付たる療養の費用請求書)
 ●通勤災害:
様式第16号-5(療養給付たる療養の費用請求書)

病院を変更(転医)するとき

下記を変更先の病院へ提出して下さい。

 ●業務災害:
様式第6号(療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
 ●通勤災害:
様式第16号-4(療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)

治療のため働くことができなくなり休業する(賃金を受けない日が4日以上)とき

下記を病院から証明を受けたうえで、このはな建設部会へ送付して下さい。

 ●業務災害:
様式第8号(休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書)
 ●業務災害:
様式第16号-6(休業給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書)

治療開始後1年6カ月経っても治らないとき

下記を療養開始後1年6カ月を経過した日以降に、このはな建設部会へ送付して下さい。

 ●業務災害:
様式第16号-2(傷病の状態等に関する届)
 ●通勤災害:
様式第16号-2(傷病の状態等に関する届)

治ったが障害等級表に定める身体障害が残ったとき

下記を病院から証明を受けたうえで、このはな建設部会へ送付して下さい。

 ●業務災害:
様式第10号 (障害補償給付支給請求書)
 ●通勤災害:
様式第16号-7 (障害給付支給請求書)

労災事故が原因で死亡されたとき

死亡確認後、下記をこのはな建設部会へ送付して下さい。

 ●業務災害:
様式第16号(葬祭料請求書)
       (年金の場合)
様式第12号(遺族補償年金支給請求書)
       (一時金の場合)
様式第15号(遺族補償一時金支給請求書)
 ●通勤災害:
様式第16号-10(葬祭給付請求書)
       (年金の場合)
様式第16号-8(遺族年金支給請求書)
       (一時金の場合)
様式第16号-9(遺族一時金支給請求書)

労災事故が原因の省令で定める程度の障害で介護を受けるとき

下記をこのはな建設部会へ送付して下さい。

 ●業務災害:
様式第16号-2-2(介護補償給付・介護給付請求書)
 ●通勤災害:
様式第16号-2-2(介護補償給付・介護給付請求書)



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